私たちにできること
SERVICE 1
訪問介護
訪問介護とは、ヘルパーがご利用者様のご自宅に伺い、食事や入浴などの介助、掃除や買い物などの家事の援助を行うものです。介護保険制度によって要支援、要介護認定されている方が対象になります。ご高齢な方、体の不自由な方がご自宅で快適な生活が送れるようにお手伝いすることを目的としています。
身体介護サービスの具体例
- 食事介助
- 食事の際の支援
- 入浴介助
- 全身または部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
- 清拭
- 入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
- 排泄介助
- トイレの介助やおむつの交換など
- 歩行介助
- 自分の足で歩けるように介助を行うこと
- 更衣介助
- 衣類の着脱など着替えの介助
- 体位変換
- ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
- 移乗介助
- ベッドから車いすに移す際の介助
活援助サービスの具体例
- 掃除
- 居間の掃除、ゴミだしなど
- 洗濯
- 衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
- 食事準備
- 食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
SERVICE 2
居宅介護
訪問介護と居宅介護の違い
訪問介護と居宅介護の違いは、実態的には、「訪問介護」も「居宅介護」もいずれも訪問介護員(ホームヘルパー等)がご利用者様の居宅(障がい者本人が居住している家)に訪問して介護サービスを提供することに変わりありません。しかし、サービスの根拠となる法律上(介護保険法と障がい者総合支援法)の制度が異なるため、ご利用対象者とサービスの内容が行政上は明確に区分されています。訪問介護=介護保険法の介護給付居宅介護=障がい者総合支援法の自立支援給付という体形になります。
サービス内容
居宅において、ホームヘルパーにより提供される、身体介護や家事援助と通院など介助が主なサービスのメニューです。
- 身体介護
- 入浴、排泄、食事等の介助をします。
- 家事援助
- 調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
- 通院等介助
- 病院等の通院の際に付き添います。その他にも、通院時の車両への乗降介助や、その他通院に関わる援助を行います。
利用にあたって、車両での送迎サービスではありませんのでご注意ください。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病患者など障がい児・障がい支援区分が区分1以上(障がい児の場合はこれに相当する心身の状態)の方がご利用できます。ただし、通院など介助(身体介護を伴う場合)をご利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。障がい支援区分が区分2以上障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている。
- 歩行
- 「全面的な支援が必要」
- 移乗
- 「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 移動
- 「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排尿
- 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排便
- 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
ヘルパーが自宅に訪問し、重度の障がいを抱える方々の手足となり、地域での生活サポートを受けられる障がい者福祉サービスです。外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供されます。常に介護を必要とする障がい者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援を受けられます。
肢体不自由者の場合
障がい支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者2肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺などがあること。障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
例として、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障がい、強度行動障がいなどの方が多くご利用しています。
知的障がいまたは精神障がいがある方の場合
障がい支援区分4以上であって、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目12項目の合計点数が10点以上である者。
障がい程度区分による認定調査を受けたものについては、障がい程度区分の認定調査項目における行動関連項目などの点数が8点以上である者。
障がい支援区分について
知的障がいまたは精神障がいがある方についての取扱い
知的障がいまたは精神障がいがある方については、肢体不自由者による場合と異なり、重度訪問介護をご利用するにあたっては事前にアセスメントが必要となります。